うつ病で休職するには診断書が必要?手続きの流れや手当についても徹底解説

従業員を雇っていると、うつ病などのメンタル系疾患で休職したいと申し出る人が出てくることも多いに考えられます。

そのような時に、どのような対応をすればいいかきちんと把握できている人は、案外少ないかもしれません。

そこで、こちらの記事では従業員がうつ病で休職するには診断書がいるのかということや、うつ病で休職する場合の一般的な手続きの流れ、傷病手当金のこと、うつ病で休職する期間の目安などを詳しく解説します。

従業員がうつ病で休職する場合、どうしたらいいのか詳しく知りたい人は最後までご覧ください。

うつ病で休職する場合診断書が必要

うつ病で業務を遂行することができず休職することになった場合、企業の就業規則によりますが、基本的に医師の診断書が必要になることが多いです。

休職するための診断書には、病名やどのように治療するのかということや、どの程度の期間休職が必要かが記載されます。

企業側としては、従業員から診断書が提出され、休職したい旨を伝えられた場合、診断書の内容からどの程度休職させるのかを判断する必要があります。

うつ病で休職する場合の一般的な手続きの流れ

それでは、従業員がうつ病を発症し、休職させる必要が出てきた場合の一般的な手続きの流れを確認しましょう。

とはいえ、従業員のうつ病の状況により、スムーズに進められない可能性もあるため、状況に合わせて臨機応変に対応することが大切です。

面談をする

まずは、直属の上司や総務部、人事部などの担当者が、従業員と面談をして体調や状況をきちんと把握するところから始めます。

ただ、もうすでに従業員が自分で精神科やメンタルクリニックの診察を受けている場合は、聞き取りをするというよりは現状を報告してもらうのが主な面談内容になります。

対面面談ができないばあいは、電話やWebを使った面談をするのが一般的です。

また、従業員が面談を拒否する場合は、手紙やメールを使って現状把握の努力を続けるのが大切です。

診断書を提出させる

面談をし、現状が把握できたら医療機関を受診させ、診断書を提出させるようにしましょう。

企業としては、医師の診断書の内容をもとに、休職をさせるのかということや、期間をどうするのかということを判断します。

また、医師の診断書の内容に疑問がある場合は、従業員に確認の上、主治医に内容を確認するのも重要です。

これらの手順を経て、業務を遂行するのが困難だと企業が判断したら、休職の手続きを進めていきます。

休職命令を出す

従業員を休職させることになったら、書面の休職通知書を発行します。

また、そもそも休職させるに値するのかということや、休職期間はどうするのか、休職期間を終えてもうつ病が治癒しなかったらどうするのかということなどを、就業規則に則って事前に決めておくのが大切です。

これらをきちんと決めずに、また書面に残さずに休職を進めてしまうと、後々トラブルになりやすいので注意しましょう。

休職命令というと、企業側が無理やり休職させる、というイメージにとらえられますが、実際は企業と従業員が合意の上で手続きを進めるケースがほとんどです。

万が一休職したくないという従業員がいたら、休職事由を満たしていると企業が判断したところで、休職命令を出して休職させることになります。

うつ病で休職する場合は傷病手当金が受け取れる

従業員がうつ病で休職する場合、傷病手当金を受け取ることができます。

こちらでは、傷病手当金について、概要や期間、計算方法や受給金額例を解説するので確認してみてください。

業務以外での病気や怪我で休職する場合に受給できる

仕事と関係ないことでの病気や怪我でやむを得ず休職することになった時に受け取れる手当が、傷病手当金です。

もし仕事をしている時に病気や怪我が発生したら、それは労災補償の支給対象となるため、傷病手当金は受給できません。

傷病手当金を受け取るためには、4つの条件を満たしている必要があります。その条件は、以下の通りです。

  • 業務外で病気や怪我が発生し治療や療養をするために休職すること
  • 病気や怪我により、仕事ができない状態であること
  • 4日以上(そのうち連続した3日間の休みがある)仕事を休んだこと
  • 休職期間中は、給与支払いがないこと

受給期間は最長1年6ヶ月

休職することが決まり傷病手当金を受給し始めてから、最長で1年6ヶ月間、受け取りが可能です。

ただ、もし1年6ヶ月の間に一度体調が良くなり復帰できたとして、もう一度うつ病が再発して休職したとします。その場合は、その復職期間も1年6ヶ月に含まれるので注意が必要です。

そして、1年6ヶ月を過ぎてもまだうつ病が良くならず、休職期間が伸びたとしても、そこから先は傷病手当金を受給することはできなくなります。

いつまでも受け取れるものではないことを、覚えておきましょう。

計算方法を確認

傷病手当金は、ざっくりとした金額で言うと、「それまでにもらっていた給与の2/3程度」だと言われています。

計算方法としては、以下の通りです。

はじめに、直近12ヶ月の標準報酬月額を平均し、その金額をさらに30日で割ることで1日あたりの標準報酬月額を計算します。その3分の2の金額が、傷病手当金の1日あたりの金額です。

仕事をしていた時の標準報酬月額平均が30万円の人を例に挙げて、傷病手当金の支給額を実際に計算してみましょう。

300,000円 ÷ 30日 =10,000円/日

10,000円 × 2/3 = 6,670円/日

こちらの計算から分かるように、標準報酬月額平均が30万円の人が受け取れる傷病手当金は、1日あたり6,670円程度です。

うつ病での休職期間の目安

うつ病などのメンタル系の病気を患う人は年々増加していて、それに伴い休職する人もふえ増えています。

こちらでは、うつ病で休職する際の一般的な期間の目安を解説していきます。うつの程度が軽度〜重度によって、復職できる期間の目安が変わってきます。

また人それぞれ回復の速度は違うため、目安程度に捉えておきましょう。

軽度なら1ヶ月程度

軽度のうつ病の場合、適切に治療をして順調に回復していけば、1ヶ月程度で復職できる可能性が高いです。

軽度のうつ病とは、主に以下のような症状が出ることが多いです。

  • 気分が落ち込みがちになる
  • 楽しんでいたものが楽しめなくなる
  • すぐに疲れてしまう
  • 寝つきが悪くなったりすぐに目が覚めたりする
  • 仕事や学習に集中できない

軽度のうちは、カウンセリングを受けたり、正しい生活習慣を心がけたり、場合によっては投薬したりすることで、比較的スムーズに回復する場合もあります。

中度なら3ヶ月程度

軽度の状態よりも、さらに症状が明らかになり、日常生活に影響が強く出始めたら中度のうつ病と判定される可能性があります。

中度のうつ病の傾向は以下の通りです。

  • 1日中気分が落ち込み無気力になる
  • 倦怠感があり1日中活動できなくなる
  • 強い劣等感や自己嫌悪の感情が高まる
  • 過食や拒食になる
  • 物事の判断ができなくなる

うつ病の症状が進むと、3ヶ月程度回復に時間を要するかもしれません。

重度なら1年以上になることも

さらにうつ病が進行すると、非常に深刻な状態になり1年以上の長期に渡って治療を続けていくことになることもあります。

重度のうつ病でよく見られる症状は、以下のものがあります。

  • ほぼ1日中深い悲しみや無気力に包まれる
  • 自殺や自傷の考えが浮かんでしまう
  • 食欲がほとんどなくなる
  • 日常生活でほぼ何もできなくなる
  • 寝ることができず、横になっていても疲れを感じる

重度にまで進行すると、完治するのが難しかったり長期間かかったりすることもあるため、なるべく早期にクリニックなどに相談するのが大切です。

企業としては、従業員の日々の様子を注意して観察し、悩んでいたりうつ傾向になっていたりしないか気にかけておくようにしましょう。

うつ病での休職の流れを知っておこう

こちらの記事では、従業員がうつ病で休職する際の流れや受給できる手当、うつ病で休職する期間の目安などを詳しく解説しました。

うつ病で休職する場合、多くの企業では医師の診断書の提出を規則として設けています。

企業としては、どのような事由で従業員を休職させるのかというルールをきちんと決めておくことが、トラブルを起こさないための重要なポイントです。

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