休職とは?休職診断書が必要かどうかや、手当金についても詳しく解説

「従業員が怪我で休職することになったけれど、休職診断書はもらう必要があるのか」「休職に際して、手当が出るのか」など、休職について知らないことがある人は案外多いかもしれません。

従業員を雇うなら、休職するかもしれないことをきちんと考えておく必要があります。

そこでこちらの記事では、休職についての概要や種類、休職する時診断書が必要なのかどうか、手当金が受け取れるのかどうかなどについて、幅広く解説します。

従業員の休職について、知りたいことがある人はぜひ最後までご覧ください。

休職について

はじめに、休職とはどのような状態を指すのか、休業とどう違うのかを詳しく解説します。

従業員を雇っている企業では、切っても切り離せない問題の1つですので、正しく知識を持っておきましょう。

従業員が何らかの理由で働けなくなった時に業務を免除する制度

休職とは、従業員が病気や怪我、その他何らかの理由で働くことができなくなった場合に、解雇とせずに雇用を継続しながら業務を免除、もしくは拒否することを言います。

休職中は、業務に携わらないので給料が発生しないことが多いですが、雇用は継続するので、会社は社会保険料の支払いを続けることになります。

休職制度は、必ず取り入れないといけない制度ではなく、労働基準法などで定められているわけではありませんが、多くの企業で取り入れられているものです。

万が一退職となった場合も、トラブルになりづらい

休職制度を取り入れるメリットとして、万が一退職することになった場合にも、トラブルが起こりづらいことがあります。

本来、従業員が何らかの理由で業務を執行できなくなったら、解雇となっても不思議ではありません。

ですが、実際のところ確実に「本当に解雇する必要があったのか」ということを主張するのは難しいことです。

そこで、休職制度を用意しておき、何らかの理由で休む必要がある社員を一定期間休職させれば、もし復職できないことになっても、解雇を避けるため会社は努力したということを主張でき、トラブルにもなりづらくなるのです。

休職の種類

休職と一口に言っても、その内容にはさまざまな種類があります。4つの種類について、内容を説明していきます。

私傷病休職

私傷病休職は、業務内容とは関係ない原因による怪我や病気により、就業が難しくなった時に休職することです。

雇用主が休職命令を出し、復職ができるようになったら雇用主が復職を認める流れが一般的です。また、もし休職期間内に復職が難しい場合は、そのまま雇用が終了となります。

出向休職

出向休職とは、グループ会社や関連会社などに社員が出向する際、元の会社に籍を置いたまま出向する「在籍出向」をした時に、元の会社を休職扱いにすることです。

出向先の会社に籍ごと移す場合は、出向休職扱いにはなりません。元の会社に籍を置いて、出向休職扱いにすることで、元の会社の就業規則に乗っ取って就業することになります。

自己都合休職

自己都合休職とは、怪我や病気のように働けない状態になったわけでなく、働けるけれど何らかの事情で休職する場合を指します。

例えば、ボランティアや青年海外協力隊に参加するなど、社会貢献を行うために休職する場合が多いです。

企業によっては、このような貴重な経験のための休職を支援するため、業務中と同じように給与を出してサポートすることも増えてきました。

他にも、従業員は、家族の介護や家庭の事情などで自己都合休職を申し出ることができますが、企業によっては個人的な事由では休職を認めないケースもあります。

その他の休職

ここまで紹介したもの以外にも、従業員が逮捕された場合に命じられる起訴休職や自己休職、社員として籍を置きながら組合の業務をする組合専従休職などがあります。

それぞれ、理由によって休職が認められるかどうかは、企業によって異なります。企業としてどのような内容の休職を認めるのか、就業規則などに明記しておくと良いでしょう。

休職するには診断書が必要?

休職するためには、医師の診断書が必要なのかが気になる人も多いのではないでしょうか?

ここからは、休職の際の診断書の考え方について解説します。

必ずしも診断書が必要なわけではない

まず、休職する上で必ず診断書を提出しなくてはいけないことはありません。

診断書がなくても、企業が休職を認めるならば、休職制度を利用することができます。

とはいえ、怪我や病気などで業務が遂行できないことを企業が判断するのには、医師の診断書がある方が容易に進められます。

企業の就業規則で必要だと定めている場合も

企業が、従業員が休職しなくてはいけないかどうか判断するために、医師の診断書の提出を就業規則に定めていることも多いです。

とはいえ、必ず必要なわけではないので、企業により異なります。就業規則でどのように定められているかで変わりますので、自社の就業規則を確認することが大切です。

休職診断書が必要な場合は、医療機関で診断してもらい、医師に休職診断書の発行を依頼します。数千円〜1万円程度で、発行してもらうことができます。

傷病手当金(休職手当金)について

怪我や病気で休職することになった場合、健康保険の被保険者に対して傷病手当金(休職手当金)が支給されます。

こちらでは、傷病手当金を受け取れる条件や期間や計算方法など、気になる情報をまとめていくのでチェックしてみてください。

仕事に関係ない病気や怪我で休職する際に受け取れる手当

傷病手当金は、病気や怪我で休業することになった場合に受け取ることができる手当です。

尚、業務内で病気や怪我が発生した場合は、傷病手当金ではなく労災補償が支給されます。

傷病手当金を受け取るためには、以下の4つの条件に当てはまる必要があります。

  • 業務外での病気や怪我により、治療・療養するために休業する場合であること
  • 仕事ができない状態であること
  • 4日以上(内、3日間は連続していること)仕事を休んだこと
  • 休業中、給与の支払いがないこと

この4つ全てに当てはまれば、傷病手当金を受け取る資格があるので、従業員が休職する場合のために知っておきましょう。

最長1年6ヶ月間受け取ることができる

傷病手当金は、支給を開始してから最長で1年6ヶ月の間受け取ることができます。

ただし、その期間の間に、一度復職してもう一度休職した、というようなことがあれば、その復職期間も1年6ヶ月に含まれるので注意してください。

また、1年6ヶ月を過ぎても、まだ仕事に復帰できていない場合、その時点で傷病手当金の支給は終了してしまいます。

休職している間はいつまでも支給が続くわけではないことを、覚えておくのが大切です。

支給額の計算方法

傷病手当金は、以下の計算式で計算することができます。

まず、直近12ヶ月の標準報酬月額を平均し、その金額を30日で割って標準報酬月額の日割りを割り出します。傷病手当金は、それをさらに2/3がけにした金額です。

例えば、就業期間中の標準報酬月額の平均が30万円だった人に、傷病手当金が支給される場合の計算式は以下の通りです。

300,000円 ÷ 30日 =10,000円/日

10,000円 × 2/3 = 6,670円/日

つまり、標準報酬月額の平均が30万円だった人の傷病手当金の日額は、6,670円程度となります。

休職について正しく把握しよう

こちらの記事では、休職についての概要や休職の種類、診断書が必要なのかどうか、休職する際に受け取れる手当金についてなど、幅広い情報を解説しました。

何らかの事情で、従業員が休職することはおおいに考えられるので、しっかりと内容を把握しておくことが大切です。

また、休職する時や復職ができないとなった場合にトラブルが起きないように、きちんとルールを定めて就業規則にまとめておくようにしましょう。

こちらの記事を参考に、休職について正しく把握してみてください。

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